・障害年金の3つの要件
1.初診日
2.保険料納付要件
3.障害状態
・社会的治癒
・20歳前傷病の障害基礎年金
・障害手当金
障害年金を受給するためには①初診日②保険料納付③障害状態が重要です。
初診日とは、病気や怪我で初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。初診日に国民年金(20歳未満の未加入者、過去に加入していた60歳以上65歳未満の者を含む)または厚生年金保険の加入者でなければ支給対象になりません。
病気や怪我が生じた経緯によって、初診日は変わります。
ある傷病が原因で支給対象となる病気や怪我が生じた場合、初めの病気や怪我の診断日が初診日になります。また、診断日に病気や怪我の名称が不明であっても、その日が初診日になることもあります。
例えば、体の不調で内科を受診し、その後、精神科にかかり精神障害と診断された場合、内科の診断日が初診日になることがあります。
状況の具体例 | 初診日となる日 |
障害の原因となった傷病について、現在掛かっている医師また歯科医師に初めて診療を受けた場合 | 治療行為または療養に関する指示があった日 |
同一の傷病で転医があった場合 | 一番初めに医師また歯科医師の診療を受けた日 |
過去の傷病が治癒し(社会復帰し、治療の必要のない状態)、同一傷病で再度発症している場合 | 再度発症し医師または歯科医師の診療を受けた日 |
傷病名が特定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても同一傷病と判断される場合(例:心因反応→うつ病) | 対象傷病と異なる傷病名の初診日 |
じん肺症(じん肺結核を含む) | じん肺と診断された日 |
障害の原因となった傷病の前に相当程度因果関係があると認められる傷病がある場合 | 最初の傷病の初診日 |
先天性の知的障害 | 出生日 |
先天性心疾患、網膜色素変性症など | 日常生活や労働に支障を来すような具体的な症状が現れ初めて診療を受けた日 |
先天性股関節脱臼 ・完全脱臼したまま生育した場合 ・青年期以後になって変形性股関節症が発症した場合 |
・出生日 ・発症後に初めて診療を受けた日
|
ある病気や怪我が原因で対象傷病になった場合、相当因果関係があると考え、同一の傷病と扱い初診日を特定します。
傷病名aがなければ傷病名bが発症しない関係です。
傷病名a |
傷病名b |
糖尿病 |
糖尿病性網膜症 糖尿病性腎症 糖尿病性壊疽(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉鎖症) |
糸球体腎炎(ネフローゼを含む) 多発性のう胞腎 慢性腎炎 |
慢性腎不全 |
肝炎 |
肝硬変 |
結核 |
聴覚障害(化学療法の副作用) |
輸血の必要な手術 |
肝炎(手術等による輸血) |
ステロイド投薬が必要な傷病 | 大腿骨頭無腐性壊死(ステロイド投薬による副作用) |
事故による傷病 脳血管の傷病 |
左記傷病による精神障害 |
肺疾患 | 呼吸不全(肺疾患の手術の後) |
転移性悪性新生物:がん (初めてなった部分にかかるもの) |
転移性悪性新生物:原発とされるものと組織上一致、 または転移であることを確認 |
傷病名bの原因に傷病名aが関係していない
傷病名a | 傷病名b |
高血圧 |
脳出血 脳梗塞 |
近視 |
黄斑部変性 網膜剥離 視神経萎縮 |
糖尿病 |
脳出血 脳梗塞 |
保険料納付要件とは、初診日前日において
①初診日がある月の前々月までの被保険者期間に、国民年金、厚生年金保険、共済組合、各々の保険料納
付期間と保険料免除期間が合計して被保険者期間の3分の2以上あること
②初診日がある月の前々月までの直近1年間に未納保険料がないこと(初診日が令和8年4月1日前で、かつ初
診日に65歳未満の方に限ります)。
①か②のいずれかを満たしていることです。
国民年金・厚生年金に加入している期間を被保険者期間。年金事務所に申し出て、国民年金保険料の納付を免除されている期間を保険料免除期間といいます。
病気や怪我をした後、障害年金を受給するために未納分の保険料を一括納付しても、障害年金は受給できません。そうならないために普段から納付を行うか、納付が難しい場合は「国民年金保険料免除期間・納付猶予制度」を利用しましょう。制度の詳細はお近くの年金事務所でお問い合わせして下さい。
保険料免除期間・納付猶予期間は保険料納付要件の期間に算入されます。未納期間ではないので注意して下さい。
障害状態とは、障害認定日に一定の障害状態・程度であることです。
障害認定日は、
①初診日から1年6ヶ月経過した日
②初診日から1年6ヶ月以内に症状が固定し、治療効果が期待できない日
①か②のどちらかです。
障害状態・程度は「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」により判断します。「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」は日本年金機構のホームページに掲載されています。
障害の程度は、日常生活や仕事で生じた支障の状況を等級で表します。障害基礎年金は重い順に1級、2級。障害厚生年金は1級、2級、3級になります。
障害等級の目安は、1級は他人の介助を受けなければほとんど日常生活が送れない状態、2級は介助は不要だが日常生活、労働が困難な状態、3級は労働に著しい制約がある状態です。障害手当金は、病気や怪我が治り労働が制約を受ける状態です。
障害認定日に障害等級に該当すると支給対象になります。しかし、障害認定日に障害等級に該当しなかった場合でも、65歳の誕生日の2日前までに障害等級1級、2級に該当したら障害基礎年金が受給できます。
「20歳前傷病の障害基礎年金」と厚生年金保険の独自給付である「障害手当金」は、通常の障害年金と異なる部分があるので後述します。
初診日の証明が難しかったり、保険料納付要件を満たしていない場合、通常は障害年金の申請はできません。しかし、社会的治癒という考え方を用いると障害年金申請の可能性が生じることがあります。
社会的治癒とは、医学的には治癒していないが、症状が回復し一定期間、日常生活や就労ができる状態になったことをいいます。
例えば、25歳までうつ病だったが、25歳から35歳まで症状が良くなり支障なく就労できていた。しかし、35歳から再発した場合、25歳から35歳の期間が社会的治癒に当たります。
社会的治癒の前と後では同一の病気や怪我でも別の病気、怪我と考えます。つまり、「社会的治癒前の初診日」と「社会的治癒後の初診日」は別の初診日になります。
そこで、「社会的治癒後の初診日」をもとに障害年金申請を行います。もとより、初診日に保険料納付要件を満たしていなければなりません。
社会的治癒は請求者本人が主張しなければ認められません。
社会的治癒には3つの条件があります。
1.症状に変化がなく医療の必要がない。
○医療機関への通院、薬物治療がないことを証明しなければなりません。ただし、医師の判断で経過観察や
予防を行っている場合、社会的治癒になる可能性があります。自分の判断で通院、服薬の中止は該当しま
せん。
2.長期間、自分や他人の目から見て病変や異常が認められない。
3.一定期間、普通と同じく日常生活、または就労ができた。
以上の3つの条件が5年以上継続すると社会的治癒が認められます。ただし、病気や怪我によって5年未満の場合もあります。
社会的治癒を証明する書類は
・毎月の給与明細書
・精神疾患の場合、社内の昇進、表彰を示す書類など
・国家試験の合格証
・内科的疾患の場合、結果が正常な健康診断書など
になります。
勤めていない専業主婦、主夫の場合は社会的治癒の期間について診断書を医師に具体的に書いてもらい、そして、自分自身で病歴就労状況等申立書に記載することです。
社会的治癒は認められるとは限らないのですが、あきらめる前に医師、ソーシャルワーカー、社会保険労務士に相談しましょう。
障害年金は、原則初診日に年金制度に加入していなければ支給されません。しかし、国民年金に加入する20歳前に病気や怪我で障害状態になる、または生まれつき病気や障害がある方には「20歳前傷病の障害基礎年金」があります。
初診日要件と障害認定日に障害等級1級、2級に該当した場合に「20歳前傷病の障害基礎年金」が支給されます。ただし、「20歳前傷病の障害基礎年金」は通常の障害年金と比較して保険料納付要件、障害認定日、支給制限の例外があります。
・保険料納付要件:初診日において、まだ国民年金に加入していないため保険料納付要件は問われません。
・障害認定日:初診日から1年6ヶ月経過した日に20歳に到達していたか否かで変わります。初診日から1年
6ヶ月経過日に20歳に到達していた場合は、1年6ヶ月経過日が障害認定日になります。しか
し、20歳未満の場合は20歳の誕生日前日が障害認定日になります。
・支給制限:前年の所得額が472万1千円を超える場合は年金額が全額支給停止になり、370万4千円を
超えるときは2分の1の年金額が支給停止になります。なお、扶養家族がいるならば、扶養家族
1人につき所得制限の加算があります。
障害手当金は障害等級3級よりも、やや軽い障害が残ったときに支給される厚生年金保険独自の障害給付です。
初診日要件と保険料納付要件は障害厚生年金と同じです。
障害厚生年金と支給要件の違いは
①初診日から5年を経過する日までに病気や怪我が治ったこと。
②病気や怪我が治った日において障害等級3級よりも、やや軽い障害状態であることです。
これら以外の違いとして支給制限があります。
1.厚生年金、国民年金、共済年金を受けている。
2.労働基準法、労働者災害補償保険法の障害補償、または、船員保険の障害給付を受けている。
二つのいずれかに該当した場合、支給制限になります。