・不服申立制度
審査請求
審査請求書の送付後
再審査請求
再裁定請求(再請求)
不支給決定になったり、決定した障害等級に不満があるときは不服申立制度が利用できます。不服申立制度は二審制になっています。一審は審査請求で、二審は再審査請求です。
決定通知の内容に納得がいかない場合は、通知を受け取った日の翌日から3ヶ月以内に、社会保険審査官に審査請求をします。審査請求は文書または口頭で行うことになっていますが通常は文書で行われます。
審査請求に必要な審査請求書は、地方厚生(支)局から郵送してもらうか、地方厚生(支)局のホームページから印刷して入手できます。
審査請求は不支給の理由を確認し、その原因を考えた上で審査請求書を記述することが重要になります。不支給の理由は不支決定通知書に記載されています。ただし、障害等級が予想していた等級が異なるときは、その理由は不支給決定通知書には記載されません。
障害等級が予想と異なるときの理由が記載されているのは「障害状態認定表(障害厚生年金)」と「障害状態認定調書(障害基礎年金)」になります。
入手するには日本年金機構または厚生労働省の年金局へ保有個人情報開示請求をします。厚生労働省のホームページから保有個人情報開示請求書をダウンロードします。
認定表、認定調書が送付されるまで1ヶ月以上かかります。不支給決定通知書、認定表、認定調書で不支給や障害認定の理由を理解して、対策を立てて審査請求書を記入します。
審査請求書には「審査請求の趣旨及び理由」という項目があります。ここに決定通知書のどこを不服とし、その理由を認定基準や認定要領を根拠に主張し、必要ならば客観的な資料や第三者の証言を添付し、どういう決定をしてほしいかを記入していきます。
「生活が苦しい」といった心情面の話を書いても審査に影響を及ぼさないので気をつけて下さい。客観的な資料や第三者の証言は、お薬手帳、健診記録、領収書、給与明細、医学書や判例などです。
記述の分量が多い場合は別紙の添付も可能です。
審査請求書はお住まいを管轄する地方厚生局社会保険審査官に送付します。
口頭意見陳述の開催意思を問う通知が届きます。口頭意見陳述は原則社会保険審査官、請求人(代理人)、保険者代理が出席する非公開の開催になります。そこで意見陳述を行います。口頭意見陳述は任意なので開催しなくとも支障はありません。
審査請求書の送付後、3~6ヶ月で決定書が送付され「容認」か「棄却」かがわかります。「容認」は訴えが認められたことで、その反対に「棄却」は訴えが認められなかったということです。
審査請求中に保険者が処分変更をすることがあります。処分変更とは請求人の主張が認められたということです。処分変更後、請求人が審査請求を取り下げた場合は、審査請求の取り下げ後2~3ヶ月後で年金証書が送付されます。
審査請求でも納得できる結果が得られなかったときは再審査請求があります。
再審査請求は審査請求の決定書が送付された日の翌日から2ヶ月以内に社会保険審査会に、文書または口頭で行います。通常、文書で再審査請求をすることは審査請求のときと同じです。
再審査請求書は厚生労働省のホームページからダウンロードするか、厚生労働省保険局総務課社会保険審査調整室から郵送してもらえます。
社会保険審査会は委員、参与、請求人、保険者が参加し原則公開されます。審査請求は独任制の社会保険審査官が行います。それに対して、社会保険審査会は複数人で行う合議制なのでより公正、公平な審査が期待できますが、出席は任意になります。出席しなくとも不利に作用することはありません。
再審査請求書には「再審査請求の趣旨及び理由」を記入する用紙があります。審査請求の決定書を確認し、棄却の理由を把握して、その反論内容が「審査請求の趣旨及び理由」と異なるときは、この用紙にその主張と客観的な資料を添付します。再審査請求書の送り先は、厚生労働省保険局総務課社会保険審査調査室になります。
再審査請求書を送付して約5ヶ月後に書類が届きます。
書類の内容は
①社会保険審査会の通知
②公開審理資料
③公開審理の説明
④出欠確認
などです。
書類が届いた約1ヶ月後に公開審理が開催されます。
公開審理の約2~3ヶ月後に裁決書が送付されます。裁決書に「容認」か「棄却」かがわかります。再審査請求中に「保険者による処分変更」もあります。処分変更後に再審査請求書を取り下げると年金証書が送付される所は審査請求と同じです。
再審査請求の結果に不服がある場合は、再審査請求の決定を知った日から6ヶ月以内に行政訴訟を起こすことができます。
不支給になったり、障害等級が実際の障害状態より軽く判定された場合、不服申立制度の他に再裁定請求という方法があります。再裁定請求とは初めから請求をやり直すことです。
必要な書類は①受診状況等証明書②診断書③病歴就労状況等申立書になります。
①受診状況等証明書は一定の条件で省略できます。その条件は、同一の病気、怪我かつ同一初診日で再請求し、「障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書」を提出する場合です。ただし、平成29年度以降に提出され、かつ、上記申出書の提出日から5年以内に提出された初診日証明書類であることです。
不服申立の後に再裁定請求もできますし、同時に行うこともできます。再裁定請求でも重要なことは不支給の原因を特定して対策を立てることになります。